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最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)296号 判決

上告人

茶碗谷徳三

右訴訟代理人

長谷川毅

被上告人

右代表者法務大臣

石井光次郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人長谷川毅の上告理由第一点について。

本件売買のごとき国の普通財産の売払いは、所論国有財産法および会計法の各規定に準拠して行なわれるとしても、その法律関係は本質上私法関係というべきであり、その結果生じた代金債権もまた私法上の金銭債権であつて、公法上の金銭債権ではないから、会計法三〇条の規定により五年の消滅時効期間に服すべきものではない。これと同趣旨の原判示は正当というべく、論旨は、独自の見解に立脚するものであつて、採用できない。

同第二点について。<省略>(横田正俊 五鬼上堅磐 柏原語六 田中二郎 下村三郎)

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